障害年金を請求しようと思った時、自分でやるのか社労士に依頼するか迷われる方もいらっしゃると思います。
障害年金は公的年金ですので、自分で請求することも可能です。
年金事務所や、市町村の国民年金課で請求のための書類をもらえますし、書き方や必要となる添付書類も教えてもらえます。
年金事務所に相談に行くときは、事前に予約を取ることをお勧めします。
→予約相談について(日本年金機構HP)
■自分でやるメリット、デメリット
自分でやるメリットとしては、お金があまりかからないこと。
社労士に依頼すれば、報酬の支払いが発生します。
しかし、自分でやれば診断書の取得などの必要経費以外はかかりません。
デメリットは、準備する書類がややこしい時もすべて自分でやる必要があること。
説明を聞いても制度や書類がよくわからなくて請求を諦めてしまう人も少なくありません。
また、障害年金を受給する要件、特に障害の状態が認定基準を満たしているかどうかがはっきりしない時は要注意です。
症状や日頃の様子が診断書に正しく反映されていなかったり、処方されている薬の記載に漏れがあったりすると、認定基準を満たしていないと見なされて不支給になってしまう恐れがあります。
■社労士に頼むメリット、デメリット
それでは、社労士に依頼するメリットは何でしょうか。
ひとつは、手間が省けること。
請求に必要な書類を把握して用意したり、年金の請求用紙に間違えないよう記入したり、保険料の納付要件を満たしているかどうかを確認したり。
調子が悪い時や忙しい時に自分でやるのは大変ですよね。
また、書類の用意に時間がかかるとその分受給できる年金が減ってしまうことがあります。
社労士に依頼すれば、それを社労士が代わりにやってくれます。
もうひとつは、受給の可能性が上がること。
「初診日がわからない」「カルテが破棄されてしまった」「医師にどう症状を伝えたらいいかわからない」…障害年金を請求しようとして、さまざまな壁にぶつかることがあります。
そんなとき、社労士の知見が役に立ちます。様々な手がかりから初診日の特定につながる手がかりを得たり、「Aのやり方がうまくいかなければBで」と違うアプローチをしたり。それまでの経験や情報を活かし、受給に結び付く可能性を上げていきます。
ただし、「受給の要件を満たしていない人であっても受給できるように無理を通す」ことは社労士にもできません。受給の要件を満たしていることは大前提となります。
社労士に依頼するデメリットは、費用がかかることです。
ほとんどの社労士はホームページで報酬金額を明記しています。
着手金が必要かどうか、報酬はいくらで、どのタイミングの支払いになるのか、比較検討してみてください。
「支払う段階で請求書を見たら思ったよりずっと高額だった」ということにならないよう、ちゃんと確認しておくことをお勧めします。
■まとめ
というわけで、
障害年金の受給要件をクリアしていて、書類も用意できる場合はご自身で。
不明な点があったり、書類の手配などに動くのが難しい時は社労士に依頼するのが良いかと思います。
なお、障害年金の手続きをご家族やヘルパーさんなどに手伝ってもらうことはできますが、仕事として代行できるのは社労士または弁護士のみとなりますのでご注意ください。