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わたし、障害年金もらえる?もらえない?

「障害年金」についてご存じでしょうか。

 

障害年金は、障害を持っていて日常生活や仕事に差し支えがあるときや、病気や怪我をして以前と同じようには働けないときに使える公的年金制度です。

 

障害年金を受給できるかどうかは、3つの「要件」に該当するか否かで決まります。しかしそれを個人で判断するのは難しいことが多く、また申請に必要な書類が多く複雑な点からもハードルが高くなっています。

 

障害年金を受給する要件は以下の通りです。

初診日いつ?

初診日が分からない女性

 

保険料
納付要件
 

 

払ってたかな?

納付履歴を覚えていない女性

病気や

障害
の症状

自分の場合は?

症状が該当する考える女性

説明する女性社労士

あまり知られていませんが、うつ病、癌、人工透析なども対象です。

障害者手帳を持っているかどうか、手帳の何級かと障害年金は一致しません。

◎3要件(初診日・保険料納付・障害認定基準)

障害の原因となった事故や病気などで初めて病院で診察を受けた日のことを「初診日」と言います。

その初診日の年齢が何歳だったか、その時点で加入していたのは国民年金か厚生年金保険か、保険料はもれなく納付していたか、未納があるとしたらいつ、どのくらいの期間か…などさまざまな分岐点があり、複雑な「YES ⇔ NO」マップとなっています。

受給できるかどうかの判断は困難なことが多いため、お気軽にお問い合わせください。

 

受給要件に関して詳しくは障害年金の基礎知識のページをご覧ください。

障害年金、申請の仕方がわからない

障害年金はケースによっては煩雑で難易度が高いため、請求に精通していなければ、不支給となってしまう可能性があります。

年金の請求には以下の機関や人が関わります。

日本年金機構

日本年金機構

障害年金は、日本年金機構が書類を元に支給するか否かを決定します。審査のための面談や直接のヒアリングはなく、書類ですべてが決まります。

日本年金機構の担当者に「障害年金支給要件に該当する」と判断されなければ、障害年金は支給されません。

 

請求書類の中でも診断書の内容でほぼ決まります。

そこに障害状態が正しく記入され、また日常生活の困難がきっちりと書かれていなければ認定されず不支給となってしまします。

お医者さん

医師

「医師に任せれば年金請求に必要な事項を診断書に書いてもらえる」?

 

患者側はそう思っているかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

 

障害年金の請求には専用の診断書を用いますが、その診断書の項目や書き方に不慣れな医師もいます。

また障害年金は病名や障害名ではなく、それによってどの程度日常生活に不自由をきたしているかという点がポイントとなりますが、日常生活での不自由さというのは診察室でしか会わない医師にはわからないことも多いです。

そこを伝えきれていないと、実際よりも病気や障害の状態が軽いとみなされ、不支給になってしまうことになりかねません。

社労士

女性社労士

障害年金の請求自体は、社労士でなくとも可能です。

ですが、ご自身では難しい時には社労士がお力になれます。

例えば、「初診日がいつかわからない」「通っていた病院が閉院してしまって書類を書いてもらえない」「保険料を納付していたかどうかよくわからない」など、手続きを進めようとして壁にぶつかることがあります。

また、「身体が辛くて書類を取りに行くのが大変」「仕事が忙しくて書類を作成する時間がない」などの理由で請求までの時間がかかっている間に、受け取れる年金の額が少なくなってしまうこともあります。

 

障害年金請求に精通した社労士であれば、委任状をいただいてスピーディに手続きを代行することができますし、さまざまなケースに対応できるノウハウの蓄積があります。

また、医師に診断書を依頼する際にも、必要事項をきちんと反映していただくためのアドバイスが可能です。

社労士に依頼することで、障害年金を受給できる可能性が上がるのです。

(ご自身でも十分申請可能なケースなのに、無理に契約を迫ることはありませんのでご安心ください)


手話通訳歴20年、ジョブコーチ歴7年。

障害者フレンドリーな社労士として選ばれています

女性社労士,花野井社労士事務所

私の祖父は元教員で特別支援教育に携わり、母は点訳ボランティアをしていました。特別に何か教わったり啓発されたりしたわけではありませんが、私の障害や障害のある人に対するスタンスは子供のころに培われたように思います。

そして大学時代に臨床心理学(カウンセリング)を専攻し、また心身障害学についても学びました。そうした中で、心身に障害のある人が生きやすい世の中になってほしい、自分らしく生きられるお手伝いをしたいと思うようになり、社労士として障害年金申請のサポートを専門とする道を選びました。


障害があることによって、いろいろと不便なことや大変なこと、不安や理不尽さを感じることがあると思います。

世の中には残念ながらまだ様々なバリアや無理解があります。

お金では解決できないこともありますが、お金があれば解決できること、安心できることもあります。

障害年金を受給する資格がある人が、きちんと正しく受給できる。そのためのお手伝いをしています。

 すでに述べたように、障害年金を受給できるかどうかは書類で決まります。つまり、障害認定基準を満たしていることがきちんと伝わる書類を作成しなくてはなりません。

そのため、医師の書く診断書に障害状態や日常生活の制限などを漏れなく正確に書いていただくこと、また「病歴・就労状況等申立書」にこれまでの経歴・病歴や日頃感じている不自由さを落とし込むことが大変重要となります。

 

しかし、障害状態が日常となっている場合、生活上の不便さが当たり前になってしまい、十分に伝えられないことがあります。

そういう時はこちらから「こういう時はどうしていますか?」「〇〇にはどのくらい時間がかかりますか?」など具体的に質問しながら情報を引き出すことで、客観的に事実を記せるようサポートしていますのでご安心ください。

日常のイメージ

手話をする女性

また、ご相談にあたっては日本手話での対応が可能です。

手話通訳士の資格を持ち、20年以上の手話通訳歴があります。さらに日本手話の力を向上させようと今も学び続けています。(日本語対応手話・筆談も可能です)

 

さらに、知的障害や発達障害を持つ方と同じ職場で働いていたことで、そういった障害を持つ方ができること・できないこと、得意なこと・苦手なことなどを近くで見てきました。

当事者の方にわかりやすい言葉遣いでご相談や手続きを進め、また傍からはわかりにくい知的障害や発達障害の大変さ、困難さを説明するお手伝いをいたします。

 

耳を傾け、寄り添う。障害者フレンドリーな社労士です。

 

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